「うちの店に防火管理者って要るんですか」。これが最初に出てくる質問です。
答えは収容人員で決まります。線引きは10人・30人・50人の3つ。そして必要かどうかが決まったあと、延べ面積によって甲種か乙種かが分かれます。
もう1つ、見落とされやすい点があります。ビルに防火管理者が必要な場合、所有者だけでなく、入っているテナント全部に選任義務があります。
結論:10人・30人・50人の3つです
消防法第8条で、防火管理者の選任が必要な防火対象物が決まっています。東京消防庁の「防火管理 実践ガイド」から、主なものを挙げます。
- 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(消防法施行令別表第一(6)項ロ)を含む防火対象物……全体の収容人員が10人以上
- 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある防火対象物……全体の収容人員が30人以上
- 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)のみがある防火対象物……全体の収容人員が50人以上
判定するのは「防火対象物全体の収容人員」です。自分のテナント部分だけで数えるのではありません。
このほか、新築工事中の大規模建築物や建造中の旅客船にも規定があります。また東京都では、火災予防条例第55条の3で、危険物の屋外タンク貯蔵所、指定可燃物を1,500平方メートル以上扱う建物、50台以上の屋内駐車場、地階に乗降場がある停車場が追加されています。条例は自治体ごとに違うので、ここは所轄の消防署に確認してください。
特定用途か、非特定用途か
30人か50人かを分けるのが、この区別です。
特定用途は、不特定多数の人が出入りする用途です。劇場、飲食店、店舗、ホテル、病院などが該当します。非特定用途は、共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など。
注意したいのは、建物の一部にでも特定用途があれば、その建物は「特定用途の防火対象物」になるという点です。
事務所だけが入っているビルなら50人の線ですが、1階に飲食店が入れば、建物全体として30人の線で判定することになります。テナントが入れ替わったときに基準が変わる可能性がある、ということです。
(6)項ロが10人からなのは、逃げられないからです
3つの線引きのうち、いちばん厳しいのが10人です。
対象は「火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等」。消防法施行令別表第一の(6)項ロに掲げる用途です。
この区分だけ基準が3分の1になっているのは、避難に介助が要るからです。火が出てから人手を集めるのでは間に合わないので、体制を先に作らせる。そういう設計になっています。
収容人員は、数えればいい数字ではありません
ここが最初の関門です。
収容人員の算定方法は、消防法施行規則第1条の3で用途ごとに定められています。 従業員の人数を数えれば済む話ではありません。
用途によって、従業者の数に客席の部分の数値を足したり、床面積を一定の数値で割ったりと、計算のしかたが変わります。同じ建物でも、用途が複数あれば部分ごとに計算して合計します。
つまり「うちは5人でやっているから関係ない」が成り立たないことがあります。客が入る店なら、席や面積が効いてきます。
自己流で数えて「30人未満だから不要」と判断するのが、いちばん危ない進め方です。用途と面積の資料を持って、所轄の消防署で確認してください。 無料ですし、それがいちばん早いです。
甲種か乙種かは、延べ面積で決まります
必要だと分かったら、次は資格の区分です。建物が甲種防火対象物か乙種防火対象物かで、選任できる人の資格が変わります。
- (6)項ロの施設が入っている建物……収容人員10人以上なら、面積にかかわらず甲種防火対象物(甲種防火管理者が必要)
- 特定用途の防火対象物……収容人員30人以上で、延べ面積300平方メートル以上なら甲種、300平方メートル未満なら乙種
- 非特定用途の防火対象物……収容人員50人以上で、延べ面積500平方メートル以上なら甲種、500平方メートル未満なら乙種
乙種防火対象物であれば、甲種・乙種のどちらの資格でも選任できます。甲種防火対象物には、甲種防火管理者しか選任できません。
講習は甲種が2日、乙種が1日
資格は防火管理講習を修了することで取得できます。東京消防庁の場合、甲種は2日間、乙種は1日です。
なお、講習を受けなくても甲種防火管理者として認められる場合があります。安全管理者、防火対象物点検資格者、危険物保安監督者、一級建築士などで、一定の条件を満たす方です。該当しそうなら、申し込む前に確認する価値があります。
テナントは全部、必要です
実務でいちばん抜けやすいのがここです。
東京消防庁の資料に、はっきり書かれています。「防火管理者が必要な次の建物では、建物の所有者及び全てのテナントで防火管理者の選任が必要です」
建物の所有者が選任していればテナントは不要、ではありません。テナントはテナントで選任します。
理由は管理権原にあります。貸しビルで、所有者が実質的な影響力を持っていないテナント部分は、正当な管理権を有する賃借人がその部分の管理権原者になります。自分が管理している範囲は、自分で防火管理をするという考え方です。
テナントの資格区分
テナント側の資格は、建物の区分と、テナント部分の用途・収容人員で決まります。
- 甲種防火対象物のテナントで、(6)項ロが10人以上/特定用途が30人以上/非特定用途が50人以上……甲種防火管理者
- 同じく甲種防火対象物のテナントで、それぞれの人数未満……甲種又は乙種防火管理者
- 乙種防火対象物のテナント……すべて甲種又は乙種防火管理者
選任したら終わり、ではありません
選任は入口です。消防法と施行令で、やるべきことが決まっています。
管理権原者の責務(消防法第8条)
- 防火管理者を選任又は解任し、遅滞なく所轄の消防署長に届け出ること
- 防火管理者に「防火管理に係る消防計画」を作成させ、防火管理業務が法令の規定及び消防計画に従って適正に行われるように指示、監督すること
管理権原者が防火管理の最終責任者です。防火管理者に任せきりにする構造にはなっていません。
防火管理者の責務(消防法施行令第3条の2)
- 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出
- 消火、通報及び避難の訓練を実施
- 消防用設備等の点検・整備
- 火気の使用又は取扱いに関する監督
- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
- 収容人員の管理
- その他防火管理上必要な業務
- 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行する
6つめに「収容人員の管理」が入っているのが、この制度の肝です。席を増やした、倉庫を事務所に変えた、テナントが入れ替わった。そのたびに前提が動くので、選任時に数えて終わりではなく、管理し続けることまでが業務だと定められています。
そして、特に重要なのが1つめの消防計画です。実態に合った計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて実行させるもの、と位置づけられています。
よくある質問
収容人員は従業員の数ですか
違います。消防法施行規則第1条の3で、用途ごとに算定方法が定められています。従業者の数だけでなく、客席の部分や床面積が関わる用途があります。自己流で数えないでください。
ビルの1階に飲食店が入ったら、基準は変わりますか
建物の一部にでも特定用途があれば、その建物は特定用途の防火対象物として扱われます。非特定用途だけのときは50人の線でしたが、30人の線で判定することになります。テナントの入れ替わりで前提が変わる、という例です。
誰を選任すればいいですか
防火管理者は「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある方」とされています。資格があれば誰でもいいわけではなく、実際に指示を出せる立場の人である必要があります。
講習は必ず受けないとだめですか
原則は講習の修了です。ただし安全管理者、防火対象物点検資格者、危険物保安監督者、一級建築士などで一定の条件を満たす方は、講習を受けなくても甲種防火管理者として認められます。
届出はどこにしますか
所轄の消防署長です。選任したときも解任したときも、遅滞なく届け出ることが管理権原者の責務とされています。
自治体で違いはありますか
あります。東京都は火災予防条例第55条の3で、危険物の貯蔵所や50台以上の屋内駐車場などを追加しています。条例は自治体ごとに異なるので、最終的な判断は所轄の消防署で確認してください。
今日1つだけやるなら、これ
自分の建物が特定用途か非特定用途かを確かめてください。
30人の線なのか50人の線なのかは、ここで決まります。そして建物にどんなテナントが入っているかで変わります。1階に飲食店や物販店が入っていれば、事務所だけのつもりでも特定用途の防火対象物です。
建物の用途が分かれば、次に見るのは延べ面積です。この2つを押さえてから消防署に行くと、話が早く終わります。
今日のチェックリスト
- 建物に特定用途(飲食店・店舗・病院など)が入っているか確認した
- 建物全体の延べ面積を調べた
- 収容人員は自己流で数えないと決めた
- 所轄の消防署に相談する日を決めた
- テナントなら、自分の側でも選任が要ると知った
- 甲種か乙種か、必要な講習の日数を確認した
- 講習免除に該当する資格がないか確認した
まとめ
防火管理者が必要かどうかは、収容人員の10人・30人・50人で決まります。(6)項ロの施設を含むなら10人、特定用途があるなら30人、非特定用途だけなら50人です。
必要だと分かったら、延べ面積で甲種か乙種かが決まります。特定用途なら300平方メートル、非特定用途なら500平方メートルが境目です。
そしてビルに防火管理者が必要なら、所有者だけでなく全テナントで選任が必要です。ここが抜けやすいところです。
最後に、収容人員の算定は消防法施行規則で用途ごとに定められていて、従業員の数を数えれば済む話ではありません。用途と面積の資料を持って、所轄の消防署で確認するのがいちばん確実です。
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